大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1380 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍜治利一上告趣意第一点について。

しかし共同被告人の供述が相互にいわゆる、補強証拠となり得ることは当裁判所

大法廷の判例とするところであるばかりでなく、本件では原判決は被告人の原審公

判廷における自供、相被告人A、同B、同Cの原審公判廷における供述の外D、E、

Fに対する各司法警察官の訊問調書の供述記載及び押収の金品等を綜合して判示事

実を認定したものであるから、原判決には所論の違法は存しない。所論は、それ故

に採ることはできない。

同第二点について。

しかし、共犯者の供述が証拠とならない理由の存しないこと並びに刑訴応急措置

法一二条は、反対訊問の機会を与えないで作成された供述録取書でも被告人がその

供述者を公判期日において訊問せられたい旨の請求をしない限りこれを証拠とし得

る趣旨の規定であり且つこの規定が憲法三七条二項に違反するものでないことは、

既に屡々当裁判所大法廷の判決において判示したところである。そして本件では所

論訊問調書については原審において被告人並びに弁護人よりその供述者の訊問を請

求しなかつたこと明白であるから、原判決には所論の違法はない。所論は、それ故

に採ることはできない。

同第三点について。

しかし、原審公判調書によれば所論Aは原審公判廷で原判決が証拠として引用し

た事実に対する供述をしたこと明らかであるから、所論は採ることができない。

同第四点について。

しかし、賭博の常習とは、賭博を反覆累行する習癖を指し、所論のようにその者

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の生活において賭博が常態化していることを要するものではない。されば原判決が

判示賭博の外五回に亘りいずれも同種の賭博を累行した事蹟に徴し常習を認定した

ことは経験則に照し肯認し得るところであつて、原判決には所論の違法は存しない。

本論旨も採ることができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二四年一一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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